今回は避けては通れない「消費税」について説明します。一般消費者目線でいうと消費税は払うものですが、モノやサービスを売っている企業からすると貰うものでもありますね。この辺り詳しく書いていこうかと思います。
課税事業者とは?免税事業者とは
そもそも消費税とは、お金を払うときに払った人が課税される税金です。「消費」という行為にかかる税金ですね。企業の場合、モノやサービスの対価としてお金を払ってもらった場合に、消費税も受け取ります。例えば、税込110円で売った場合、消費者から10円の消費税を受け取っています。
この10円は税金として消費者から預かったものなので、企業から国に納付しないといけません。この納付を行う企業を課税事業者といいます。反対に、特定の条件を満たすと納付を行わなくていい(=そのまま売上になる)という制度があります。この制度を利用している企業が「免税事業者」といいます。
免税事業者と課税事業者は以下の条件で決まります。免税事業者の条件を満たす場合であっても、課税事業者となることもできます(後述)が、課税事業者の条件を満たす場合、免税事業者となることは出来ません。細かくは「親会社」や「特定新規設立法人等に該当する」といった条件がありますが、一般的な条件は以下です。
- 「基準期間」がある場合(3期目以降)
- 「基準期間」の課税売上高が1000万以上
- 「特定期間」の課税売上高または給与支払額が1000万以上
- 年度開始時の資本金が1000万以上
上記の1つ以上を満たす場合課税事業者となります。
- 「基準期間」がなく「特定期間」のみある場合(2期目)
- 「特定期間」の課税売上高または給与支払額が1000万以上
- 年度開始時の資本金が1000万以上
上記の1つ以上を満たす場合課税事業者となります。
- とちらもない場合(1期目)
- 年度開始時の資本金が1000万以上
上記の1つ以上を満たす場合課税事業者となります。
※条件の判定に「基準期間」と「特定期間」という期間がありますがこれは下図の期間を示します。
つまり、基準期間とは「課税対象年度の2年前」を指し、特定期間は「課税対象年度の1年前の半期」を指します。
なので3期目から消費税課税事業者になる企業が多いです。2期目に課税事業者とならないようにするには、1期目の特定期間の売上を調整する必要があります。
課税事業者となるための手続き
さて免税事業者となるための条件を記載しましたが、免税事業者になれるのに課税事業者を選択することもできます。例えば、仕入れや投資等を最初に多く行った場合、貰った消費税より払った消費税の方が多く、差額を還付してもらいたい場合に課税事業者となったほうがメリットがあります。(免税事業者は還付が受けられない)
課税事業者になるには「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。eTaxでも手続き可能です。
インボイス制度との関連
インボイス制度に加入すると、強制的に課税事業者となります。つまり、免税事業者でいたいと考えている企業や個人事業主はこの点だけを考えると消費税を売上にすることが出来なくなってしまいますのでマイナスです。しかし、取引先から見るとインボイス制度に加入していない事業者との取引はデメリットがあります。詳しくは以下の記事にまとめていますのでご参考にしてください。
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