中間申告で納付した額より決算で下回った場合、還付を受けることが出来ます。中間申告とは前年度の納税額の約半分を期中に納付するもので、今年度の利益をベースにはしていません。そのため、前年度より利益が半分以下になったりすると、中間申告で納付した額未満の納税額になることがあります。
このとき還付を受けることが出来るわけです。大きな金額の場合、還付のタイミングがキャッシュフローにも影響します。あくまで弊社の一例ですが還付されたタイミングを残しておこうと思います。
税別還付タイミング
税別(納付先別)で多少日付が変わりました。
国税(法人税、地方法人税) | 申告日から約30日後(一番早かった) |
県税(法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税) | 申告日から約60日後 |
市税(法人市町村民税) | 申告日から約45日後 |
いつ還付くるのかなぁ、と気にされているかたの参考になれば幸いです。
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