さて、2023年10月(令和5年)からインボイス制度が導入されます。
インボイス(invoice)とは日本語で「請求書」のことです。どの会社でも請求書の発行業務はありますよね。請求書というのは、売手側(お金をもらう側)が買手側(お金を払う側)に発行するものですね。インボイス制度とは、この請求書に関するルールが定められたもので、請求書を発行する事業者は登録申請を行い、承認を受ける必要があります。(受けない場合、買手側にデメリットあり。)
目次
インボイス制度ってなんですか?
インボイス制度について、国税庁サイトには以下の説明があります。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。引用元:国税庁 インボイス制度の概要
何を言っているか難しいですね。インボイスを「請求書」に置き換えながら読むと少しわかりやすくなります。要約するとこんな感じです。
- 売手は買手の求めに応じて請求書を交付しなければいけない
- 請求書の写しは保存しておかなければいけない
- 買手は仕入れ税額控除(*)の適用を受けるためには登録事業者から必要事項が記載された請求書を保存しておかなければいけない
(*)仕入税額控除とは
例えば100万(税込110万)で仕入れた商品を150万(税込165万)で売ったとします。売った時に、15万円の消費税を預かっているので、納付しなければいけないのですが、10万円は仕入れ時に消費税として払っているので差額の5万円のみを消費税として納付すればいい、という仕組みです。
この例でいうと、インボイス制度に登録していない事業者が発行した請求書は、10万円の消費税が控除されません。つまり買手側が15万円消費税を納税することになります。そのため、取引先(買手側)からインボイス制度に登録することを求められることになると思います。登録していない場合、消費税分を減額して発注される、なんてこともあるでしょう。
インボイス制度とは簡単に言うと、「請求書に以下の必要事項を明記しなさい」というルールです。このルールに則った請求書でないと、仕入税額控除されないよ、ということになります。
必要事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
どうやって登録すればいいんですか?
e-Taxを使用して登録申請手続きが出来ます。今回はe-Tax(WEB版)を使用して手続きの流れを説明します。郵送でも申請できるようなので、e-Taxがない方は郵送でも大丈夫です。ただ、これからの時代についていくためにも、これを機にe-Taxを初めてみるのもよいかもしれません。
リンク:e-Taxによる登録申請手続
注意!登録すると課税事業者になります。
インボイス制度に登録すると、免税事業者から課税事業者に変わります。年間1000万未満の売上の場合など、免税事業者の場合は加入のデメリットになりえますのでよく考えてから登録する必要があります。
尚、課税事業者になるのはインボイス制度が始まる2023年10月からになります。
さぁ登録申請をしよう!
必要なもの
- e-Taxが利用できること
- 電子証明書(マイナンバーカード可)
登録申請の仕方
e-Tax(WEB版)を使用すると、質問に答えていくだけで申請が完了します。
e-Tax(WEB版)にログインした後、「申告・申請・納税」をクリックします。
「新規作成」の「操作に進む」をクリックします。
下の方の「インボイス制度の申請届出等を行う」の「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和3年10月1日~令和5年9月30日)」をクリックします。
課税事業者に変わる旨の留意事項が出てきます。確認したらOKをクリックします。
作成ボタンをクリックします。ここからは設問に答えていくだけですので画面は割愛します。設問の内容は以下です。e-Tax登録情報から入力されていますので内容を確認するものが多いです。
- 提出先税務署を選択(**県**税務署)
- 申請者情報の入力(会社名、代表取締役、住所等)
- 現時点、課税事業者に該当するかどうか
- 免税事業者の場合、以下の確認があります
□ 登録を受けることで課税事業者となり、消費税の申告を行うことが必要になります。
□ 消費税の申告は原則として登録日(令和5年10月1日以降の日)を含む課税期間分から必要になります。なお、課税期間とは、原則、事業年度のことをいいます。
□ 登録を受けると、例えば基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合でも、登録を取消すための届出書を提出しなければ、免税事業者になることはありません。 - 2023年10月1日から登録するかどうか
- 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはあるかどうか
- 登録通知をe-Taxで受け取るかどうか
設問に答えていくと作成が完了します。次の画面で登録申請書のPDF保管が出来るので保管しましょう。保管したら次へをクリックします。
最後に電子署名を付与します。私はマイナンバーカードで付与しました。付与したら送信をクリックして申請完了です。
1時間かからず、とても簡単に登録申請できますので、是非お早めに実施しておきましょう。
登録結果の通知について
こちらは登録完了通知が来たら更新します。まだ来ていないのでお待ちください。(登録申請は2021/10/20に実施)
(追記)
11/2 国税局から登録通知を電子ではなく郵送するとの電話連絡がありました。「国税局の**です」と電話が来たのですが、何もやましいことはないのですが、汗が出てきました。笑
11/5 e-Taxに以下の通知が来ました。理由は分からず。(もしかして登録失敗?)郵送を待ちます。
提出された適格請求書発行事業者の登録申請について、e-Taxによる通知をすることができませんでしたので、別途、書面にて通知いたします。なお、通知書の到着までは、一定の時間を要しますので、しばらくお待ちください。
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