このエントリでも書きましたが、従業員から休職の申し出がありました。
病気による休職で従業員に給与支給が出来なくなるのですが、この制度を利用することでおよそ2/3ほどの額が従業員に支給されました。給与支給されない従業員にとって重要な制度ですので、滞りなく実施したいですね。今回は申請方法等をまとめましたのでわからない方の参考になれば幸いです。
傷病手当金ってどんな制度?
簡単に言うと病気やケガで仕事を休んだ時、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される手当です。休んだ日の給与支給がない場合に、給与のおよそ2/3が支給されます。
制度の詳細は以下の協会けんぽのリンク先をご確認ください。
リンク:傷病手当金
支給の条件は?
以下の条件すべて満たすことで支給が受けられます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
申請方法は?
電子申請は出来ず郵送で行う必要があります。(2021年10月時点)
申請書は4枚で構成されています。最初の2枚が休職中の従業員が記載するページ、3枚目が事業主が記載するページ、4枚目が医師が記載するページ、と3者が申請書を記載する必要があります。記載したものを休職中の出社が出来ない従業員にもって来させることは出来ないので、3ページ以外を記載したものを従業員に郵送してもらいましょう。今回はこの流れで説明します。
従業員にも何をすればよいかを説明してください。
従業員が行うこと
用意しておくもの
- 保険証(被保険者記号・番号が必要です)
- 印鑑(自書の場合は省略可)
- 支給を受けるキャッシュカード等
申請方法
- 申請書をダウンロードし印刷します。(こちらから取得してください)
プリンタがないかたはネットプリント等を活用するとよいです。 - 医師の診断を受けます。(医師に労務不能と認定される必要があります。)
- 診断結果を医師に記入して頂きます。(申請書4ページ目)
- 記入例を見ながら1ページ目・2ページ目を記載します。
- 会社宛に申請書を郵送します。
会社が行うこと
用意しておくもの
- 当該従業員の勤務表・給与明細
- 印鑑
申請方法
- 郵送された申請書の3ページ目以外が記載されていることを確認します。
- 記入例を見ながら3ページ目を記載します。
一カ月すべて休んだ際は「賃金計算方法」には全欠勤のため当月の給与支給なし等を記載します。 - 会社の所属する協会けんぽ支部に郵送します。郵送先の住所はこちら。
以上で手続きは完了です。初回は、念のため振込されたことを従業員から報告してもらいましょう。
3か月分まではまとめて申請することができますが、申請毎に振り込みされるので、毎月申請するのが望ましいと思います。
コメント